労働組合というと、「ウチの職場に労働組合はない」「労組はあるが何もしてくれない」といったネガティブな声をよく耳にします。しかし日本では、憲法で労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)が保障され、労働組合法において、労使対等の下の労働条件交渉(労働紛争の解決を含む)のために、団体行動や団体交渉の手続が柔軟かつ強力にサポートされています。つまり日本の労働組合は使い方さえ心得ていれば、世界的に見ても、とても強力な労働者保護の装置となり得るものです。しかし専門的な指導者抜きでそれを有効活用することは困難かもしれません。弊所代表は、大阪大学大学院において労働組合法研究で修士論文を書いて学位取得しており、特定社会保険労務士としての労働法・社会保障法全般の知見の上に、労働者の置かれた状況に応じて労組の有効活用をサポートすることが可能です。例えば以下のようなニーズに、労働組合の結成・運営支援を通じてお応えいたします。
●職場のハラスメントに関する相談・認定・処分・再発防止体制が不十分なので、その確立を交渉したい。
●労働条件の一方的な不利益変更について撤回を求めて交渉したい。
●不当な雇止めや解雇の撤回を求めて交渉したい。
●交渉事項実現のために効果的な団体行動を起こしたい。
●ユニオン等のバックアップを得て、一層強力に交渉を進めたい。
ご依頼の流れ |
お問い合わせ・ご相談から交渉したい労働条件等を送信 ↓ 弊所からメール返信、労働相談の設定等 ↓ サポートの手段・業務範囲・料金支払方法等の決定 |
税込料金 |
●労働組合の結成・運営に関する相談 相談料1時間まで5,000円、15分超過毎に1,000円を加算 ●労働組合の結成・運営に関する支援業務 事案毎に算定 |
〒530-0001
大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル25階