(梅田の社労士)大阪・神戸・京都・阪神間の、労働紛争解決(あっせん等代理人、労働審判支援、訴訟補佐人)、労働問題(労働者側)、雇用・労務問題(使用者側)解決に特化した特定社会保険労務士です。

〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル25階

労働紛争解決支援業務COMPANY

労務相談(使用者側)
労務救急クリニック」参照。
労働相談(労働者側)
労働119番」参照。
個別労働紛争のあっせん等代理(使用者側、労働者側共通)
弊所では、労働局(厚生労働省出先機関)、都道府県労働委員会、民間労働紛争解決センター等の裁判外紛争解決(ADR)機関における、個別労働紛争のあっせん等について代理人業務を行います。あっせん等は、あっせん委員等を介して、労使双方の参加により、労働紛争の円満な和解解決目指す制度で、これまでの労働紛争の中心的な解決手段であった訴訟等と比較すると、「迅速(約1ヵ月程度)」かつ「非公開」という点に大きなメリットがあります。あっせん等の申立は、労働者側は勿論、使用者側からも行うことができ、紛争状態の確認の後、代理人たる特定社会保険労務士は、申立⇒あっせん等申請書の受理⇒和解交渉(相手方にあっせん参加意思のある場合)⇒和解契約締結という一連の業務を申立人に代わって行います。
労働審判支援業務、訴訟における補佐人業務(使用者側、労働者側共通)
あっせん等による紛争解決が不調に終わった場合は労働審判、さらに労働審判が不調に終わった際は本訴に委ねられることになります。平成27年4月1日施行の改正社会保険労務士法により、社労士には代理人弁護士の下で、裁判所における補佐人としての陳述権が認められました。弊所では労働者側弁護士、使用者側弁護士のいずれともパイプを有しており、協働により、あっせん等とシームレスで円滑な審判・訴訟手続を支援して参ります。また、労働審判、労働関係訴訟を受任された弁護士の方々からのサポートのご依頼も承ります。
合同労組等との団体交渉支援 (使用者側)
近年、個別労働者と使用者との労働紛争が、労働者が一人でも加入できる社外の労働組合(合同労組等)からの団体交渉申し入れに転化するケースが急増しています。そして労働組合法という、使用者に強い義務を課す法律が、多くの人事責任者や経営者を悩ませています。平成18年3月1日施行の改正社会保険労務士法で、社労士は、これら合同労組等の争議行為の対策の検討および決定等に参与することが可能になり、団体交渉の場にも使用者とともに出席し交渉することができる様になりました(処分権を持つ代理人等でない限り)。合同労組等との団体交渉は、その初動対応を誤らないことが最大のポイントです。弊所では、豊富な労務管理経験を引き出しに、労組との鋭い対立を避けつつ、実のある交渉と和解を支援致します。
労働基準監督署・労働局への同行、労基署への申告書の作成・提出代行(労働者側)
労働相談を通じ、相談者が労働基準監督署への申告、労働局長による助言・指導を希望され、申告・申立ての事前協議を行いたい場合には、弊所で同行サポートを承ります。専門家が問題点の整理を行うことによって、申告・申立を円滑に進め、行政を動かしやすい状況を作ることが可能になります。また、具体的に労基署への申告をされる場合には、ご希望に沿って、申告書の作成および提出代行を弊所にて行うことも可能です。労基署は、明確な法令違反に対しては積極的に調査・監督に動きますが、その前提として、問題点を踏まえて整理された申告書に、物的証拠を添付して提出することが欠かせません。労働法と労基署の調査・監督に精通した特定社会保険労務士が申告書を作成することによって、効果的な調査・監督を導く可能性が高まります。
労基署等官庁調査の立会(使用者側)
労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所が行う調査に関して、必要に応じて立会を承ります。
労災申請・不服申立手続等代行(労働者側)
受注等の取引上の問題、企業としての体面や管理責任の問題から、いわゆる「労災隠し」が行われることがあります。またケガに限らず、近年増加する業務に起因した精神疾患の労災認定などで、円滑な労災申請手続きが行われないことも少なくありません。しかし事業主の意向にかかわらず、労働者には労災保険の給付を受ける権利があります。労災否認時の不服申立手続も含め、弊所が手続きを代行することにより、正当な労災受給を支援致します。

料金の目安

ご依頼内容を伺い、下記を目安に別途御見積りを作成。合意に基づき契約締結後、業務を開始致します。
 業務名 料金(消費税込)  備考
労務相談・労働相談 5,000円/時間(1時間超の場合、30分経過毎に延長料金2,500円)。 「お問い合わせ」フォームからの初回相談のみ無料。その後は原則ご来所による対面相談となります。
個別労働紛争のあっせん等代理 着手金3万円+あっせん等により依頼人が得た「経済的利益」×25%。 「経済的利益」とは、労働者側、使用者側で各々以下を意味します。
【労働者側】
依頼人が得た解決金等の金員の額。地位確認請求で労働者側の主張が実現した場合は法定紛争目的額相当の160万円。
【使用者側】
依頼人が請求された賠償額等の額と支払った解決金等の額の差額(差額が100万円未満の場合は100万円とする)。地位確認に関する争いで、使用者側の主張が実現した場合は法定紛争目的額相当の160万円。
労働審判支援業務、訴訟における補佐人業務 依頼人、代理人弁護士と協議の上決定 労働審判、本訴に至った場合、弊所にて代理人弁護士をご紹介することも可能です。
合同労組等との団体交渉支援 団体交渉の参加1回につき25,000円。

和解案の策定支援は作業ボリュームに応じて50,000円〜100,000円。
労基署・労働局への同行、労基署申告書等の作成・提出代行 労基署・労働局への同行は1回につき7,000円。

申告書等作成は、作業ボリュームに応じて20,000〜50,000円。
官庁調査その他の立会・付添 1時間につき10,000円。
労災申請・不服申立手続等代行  作業ボリュームに応じて20,000〜50,000円

バナースペース

社会保険労務士事務所
OYM人事総務インスティテュート

〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル25階