障害年金は、病気や不慮のケガによって障害の状態になり、生活や働く事が制限されるようになった場合に、現役世代も含め、生活を支えるものとして受け取ることができる年金です。国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます(厚生年金の被保険者で障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金も併せて支給)。ただし、障害年金を受給するには、受給要件を満たした本人又は代理人が請求手続を行うことが必要です。そして請求手続には、年金請求書を作成・提出するだけでなく、病歴や障害の状態を明らかにする証明書・診断書・意見書などの添付書類を用意することが必要となります。弊所では社会保険労務士が代理人として、これら請求手続を代行いたします。
ご依頼の流れ |
お問い合わせ・ご相談から傷病・生活・仕事の状態を送信 ↓ 弊所からメール返信、障害年金初回相談(無料)等の設定 ↓ 年金事務所での年金加入記録・保険料納付要件の確認 ↓ 請求代行業務の契約締結・手続開始 |
税込料金 |
●裁定請求(初回の請求) 着手金2万5000円+決定年金額の1.8か月分と消費税 *遡及がある場合、遡及分×10%+消費税を加算。 *着手金は証明書・診断書取得等の実費に充当。 *着手金を超える実費が生じた場合は別途精算。 ●更新(2回目以降の継続手続) 着手金1万5000円+決定年金額の0.4か月分と消費税 *着手金は証明書・診断書取得等の実費に充当。 *着手金を超える実費が生じた場合は別途精算。 ●額改定請求(症状が重くなった時) 着手金1万5000円+決定年金額の0.8か月分と消費税 *着手金は証明書・診断書取得等の実費に充当。 *着手金を超える実費が生じた場合は別途精算。 ●審査請求・再審査請求(不支給時の不服申立て) 着手金5万円+決定年金額の2.5か月分と消費税 *遡及がある場合、遡及分×15%+消費税を加算。 *着手金は証明書・診断書取得等の実費に充当。 *着手金を超える実費が生じた場合は別途精算。 |
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